スーパーファンド証券株式会社
スーパーファンド証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規定に基づき、当社とお客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により、特定および類型化し、お客様の保護を適性に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針を表示いたします。
| 1、 | 目的 「利益相反管理方針」は、お客様の利益が不当に害することがないよう、当社における利益相反のおそれのある取引を適切に管理することを目的としております。 |
| 2、 | 管理の対象とする利益相反の特定・類型化 当社が管理の対象とする利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。 (1)お客様と当社又は他のお客様との利害が対立している場合において、お客様の利益を不当に害する取引 (2)当社がお客様から入手した非公開情報を利用することにより、当社の利益を図る結果、お客様の利益を不当に害する取引 (3)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う行為 *なお、特定・類型化された取引記録を作成し、保存期間を5年間といたします。 |
| 3、 | 利益相反の管理方法 当社は、以下に掲げる方法により、利益相反を適切に管理いたします。 (1)適切な情報隔壁の設置による情報遮断 (2)利益相反取引の条件又は方法の変更 (3)利益相反取引の中止 (4)利益相反の状況のお客様への開示 *なお、各管理方法ごとに記録を作成し、保存期間を5年間といたします。 |
| 4、 | 利益相反の管理体制 当社は、内部管理統括責任者を利益相反管理統括責任者とし、当社内に発生するおそれのある利益相反取引を一元的に管理いたします。 |
| 5、 | 利益相反の管理の対象となる会社の範囲 対象グループ会社はありません。 |
以 上