平成23年 1月 1日(一部改正)
スーパーファンド証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取 引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
| (1) | 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
| (2) | グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18 第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、当社が自己で直接の相手方とな る売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
| (1) | 上場株券等 当社においては、お 客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。 |
| ① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 | |
| ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。 | |
| (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇 所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。 | |
| (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上 場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い金融商品取引所市場に取り次ぎます。 | |
| (c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 | |
| (2) | 取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニック ス銘柄) 当社では、取扱有価証券の注文はお受けしておりません。 |
3.当該方法を選択する理由
| 【上場株券等】金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較す ると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い主要市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 |
4.その他
| (1) | 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 |
| ① お客様から執行方法に関するご指示があった取引: 当該ご指示をいただいた執行方法 | |
| ② 端株及び単元未満株の取引: 端株及び単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法 | |
| (2) | システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がご ざいます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
| 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反に必ずしもなりません。 |
以上
免責事項 | 個人情報保護宣言 | 勧誘方針 | 最良執行方針 | 重要事項説明書 | 倫理コード | 利益相反管理方針
反社会的勢力に対する基本方針 | 手数料等およびリスクについて | サイトポリシー